所定疾患施設療養費の算定状況
所定疾患施設療養費の算定状況
厚生労働省の規定に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況について公表します。
2024年度算定状況
(2024年4月1日~2025年3月31日)
病名 | 件数 | 日数 |
---|---|---|
肺炎 | 13 | 73 |
尿路感染症 | 12 | 78 |
帯状疱疹 | 3 | 26 |
蜂窩織炎 | 9 | 72 |
病名 | 検査内容 | 治療内容 | 点滴・投薬内容 | 処置内容 |
---|---|---|---|---|
肺炎 | 診察 聴診 血液検査 |
抗生剤治療 点滴 酸素吸入 |
レボフロキサシン錠 アモキシシリン錠 ピペラシリンNa1g |
|
尿路感染症 | 診察 尿検査 血液検査 |
抗生剤処方 | レボフロキサシン錠 アモキシシリン錠 ピペラシリンNa1g |
|
帯状疱疹 | 抗ウィルス薬処方 | ビタラビン軟膏 | ||
蜂窩織炎 | 抗生剤処方 | レボフロキサシン錠 |
所定疾患施設療養費の算定要件
- 所定疾患施設療養費とは、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、連続する10日を限度とし、月1回に限り算定するものである。
- 所定疾患施設療養費と緊急時施設管理は、同時に算定することはできないこと。
- 所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次の通りであること。
- 肺炎
- 尿路感染症
- 帯状疱疹
- 蜂窩織炎
- 慢性心不全の増悪
- 肺炎及び尿路感染症については、検査を実施した場合のみ算定できるものであること。
- 慢性腎不全の増悪については、注射又は酸素投与の処置を実施した場合のみ算定できるものであること。
- 算定する場合にあっては、診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容を診療録に記載ておくこと。なお、近郊の医療機関と連携した場合であっても、同様に、医療機関で行われた検査処置等の実施内容について情報提供を受け、当該内容を診療録に記載しておくこと。
また、抗菌薬の使用に当たっては、薬剤耐性菌にも配慮するとともに、肺炎、尿路感染症及び帯状疱疹の検査・診断・治療に関するガイドライン等を参考にすること。